改定「化学物質の登録及び評価に関する法律(K-REACH)」は2018年3月20日に環境省(MoE)より公布され、2019年1月1日より施行されている。この改定により韓国において欧州REACHと同様の既存化学物質の予備登録さらに輸入・製造量により与えられた猶予期間の終了までに登録(共同登録)を完了する義務が導入された。輸入・製造量が100-1000トンの登録期限は2024年12月31日である。

2019年1月15日に韓国雇用労働省(MoEL)より改定「労働安全衛生法(Occupational, Safety and Health Act, OSHA)」は公布され、2020年1月16日より施行された。また、MSDSに関連する改定OSHAは2021年1月16日から施行された。それに伴い、韓国のGHS分類に従って危険有害性に分類された化学物質または混合物は、製造または輸入する前にMSDSを雇用労働省に提出する必要がある。

今回のWebinarでは私たちの専門家がK-REACHの導入以来培ってきた豊富な知識経験をもって、100-1000トンのトン数域の共同登録に必要とされる項目、MSDSの提出、CBIおよびMoEL 告示第2020-130の要件について解説する。

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