2021年に「化粧品監督管理条例」および「化粧品登録備案管理弁法」が施行されて以降、中国で販売される化粧品は原料の安全性に関連する情報を中国当局に提出する必要がある。

化粧品原料安全情報提出のプラットフォームは、2021年12月31日より運用が開始された。化粧品原料のうち、防腐剤、日焼け止め、着色、染毛剤、シミ取り美白機能を持つ原料の場合は、2022年1月1日以降、またその他の原料の場合は、2023年1月1日以降、化粧品の登録者および備案者申請者は、登録又は備案申請を行う際に、含まれる原料の安全関連情報を提供する必要がある。

「化粧品監督管理条例」の施行以前に登録または備案申請を完了した化粧品の登録者および備案者は、2023年5月1日までに製品処方の全ての原料の安全関連情報を提供、補充するものとする。原料情報の収集が遅れることにより、原料を使用した化粧品を中国での円滑な登録又は備案に影響を与える可能性がある。

今回のWebinarは、化粧品原料の安全性情報提出に関する詳細な要件に焦点を当てて解説する。関連企業の皆様に役立つ情報を提供できればと思う。

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